私にも確定申告が必要なの!?見落としがちなケース9選【2018年版】

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会社員は基本的に会社で年末調整を行っているため、確定申告の必要がありません。しかし「仮想通貨の急激な値上げで利益が出た」「ネットで利益がでた」など一定以上の金額を副収入で得た場合には、確定申告が必要なこともあります

気付かずにいると、無申告加算税、延滞税などが課されることもあります。見落としがちな9つケースをご紹介しますので、ご自身に当てはまるところはないか確認してみましょう。

※ご紹介するのは、会社員のケースです。
確定申告をしている個人事業主は、所得や利益の額に関係なく申告が必要になります。会社員ではなく1つの所得で生計を立てている場合、確定申告が必要な年間所得は38万円が目安です。

1.仮想通貨取引で20万円を超える利益があった

ビットコインやリップルなど、国境を越えて使える仮想通貨。2017年は、ビットコインの価値が10倍以上になるなど注目を集めました。

仮想通貨に投資をして利益があった場合、サラリーマンであれば利益が20万円を超えたら確定申告をしなければなりません。仮想通貨を持っている段階の含み益は該当しません。

> ビットコインの今とその他の仮想通貨事情!あの時買っていればいくら儲かったか?

2.金の投資で20万円を超える利益があった

金の投資はネット証券を通して少額からできるようになったこともあり、より手軽になりました。こちらも利益20万円を超えたら確定申告が必要となります。

金の売却は、譲渡所得、雑所得、事業所得のいずれかですが、サラリーマンで営利目的に継続取引している人は少ないので、基本的には譲渡所得で問題ありません。

金地金の譲渡所得は、取得した日から5年を超えているかどうかで計算が異なり、5年を超えると課税対象額が半分になります。金は価値がなくならないといわれているため、長く保有しておけるのが特徴です。税金面で考慮すると5年以上の保有がお得です。

参考:No.3161 金地金を売ったときの税金|譲渡所得|国税庁

> 投資とは?初心者でもわかる!投資の基本とタイプを解説

3.販売・転売・広告収入での所得が20万円を超えた場合

「ハンドメイド品の販売」「サイト・ブログでの広告収入」で20万円を超える所得があった

インターネット上でハンドメイド品を販売できるサイトが増え、趣味のハンドメイド品を販売しやすい環境が整ってきました。また、サイトやブログの運営による広告収入(アフィリエイト)を得るのも一般化しました。これらも20万円を超える所得があれば確定申告しなくてはいけません

ただし売上ではなく所得なので、作品を作るためにかかった材料費、ブログ運用のためのパソコン、電気代などは経費として差し引くことができます。仮に年間30万円の利益があっても、材料費などで15万円かかってしまったら確定申告の必要はありません。

【参考】
確定申告が必要:売上50万円-経費20万円=所得30万円
確定申告が不要:売上50万円-経費30万円=所得20万円

ネットオークションやアプリを使って転売をしている

近年流行しているネットオークションやアプリを使った販売は少し複雑です。営利目的で継続的に販売している場合は、年間所得20万円を超えているかどうかがボーダーラインになります。

確定申告が必要なケースとそうでないケースを確認してみましょう。

確定申告が不要(非課税)なケース

原則として、非課税になるのは「販売したものが『生活用動産』であり、かつ一時的な取引だった場合」です。

生活用動産とは生活に必要とされる財産のことで、家具や衣服、自動車、安価な貴金属といった30万円以下の価値のものが該当します。

「いらなくなった子供服」「プレイしなくなったゲームソフト」などを不用品として売った場合は、確定申告が不要です。

確定申告が必要なケース

以下のようなケースは確定申告が必要になります。

  • 30万円以上の高級品(骨董品や高価な貴金属類)をオークションで売却した。
  • 30万円以上の生活用動産を売却した。
  • 転売目的で商品を多く買い、オークションで売却した。

申告の対象かどうかの判断を個人が行うのは難しいかもしれません。迷ったときは税務署等に相談するとよいでしょう。

4.自治体を超えてふるさと納税をした

ワンストップ特例制度は、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受けられる特例制度です。

この特例制度の登場で、サラリーマンはふるさと納税で確定申告をする必要がなくなりました。しかし自治体の数に制限があるので、簡易処理したいのであれば5自治体におさめるようにしましょう。

5.認証保育園の補助金が20万円を超えた

待機児童問題が取りざたされているように、国の基準を満たした認可保育園には入れず、自治体基準の認証保育園に入ることも多いです。

認証保育園に子が在籍する場合、補助金がもらえることがあります。保護者にとってはありがたい制度ですが、補助金の額が年間20万円を超えたら確定申告をしなければなりません。
※自治体によって補助金があるかどうか、どのくらいもらえるかは変わります。

6.サラリーマン大家である

両親からマンションやアパートを相続して運営されている方。マンション全室でなく、1室だけのオーナーになっている方も要チェックです。

賃貸として貸し出している場合は賃料が利益になります。修繕費や固定資産税などの経費を差し引いた上で、不動産所得として確定申告の必要があります。不動産は複雑なため、もし今対策をしていないのであれば、専門家へ相談したほうが良いでしょう。

7.一定以上の株主優待がある

株主優待として商品券や自社商品の提供があった場合も年間20万円を超えるような利益があれば確定申告しなくてはいけません。

株主優待を現金に換算するのは難しく、10万円や100万円程度の投資であれば、高額な株主優待は期待できないため、この対象になる人は少ないでしょう。

8.海外金融機関の口座で利息を受け取った

海外金融機関の口座で得られた利息は、受け取るときに日本の税金が差し引かれないため、確定申告で外国税額控除の手続きをする必要があります。

国内の預金口座で得た利息は、予め税金を差し引かれた残りの金額が入金されるのですが、海外金融機関はそうではないので、注意が必要です。

9.特定の医薬品を年間12,000円以上買った

2017年1月から12月の間で、「スイッチOTC医薬品」と呼ばれる特定の医薬品を12,000円以上購入している場合は確定申告が可能です。申告することで所得税の一部が戻り、翌年度の住民税の負担が軽減されます。

対象となるスイッチOTC医薬品は厚生労働省のHPから確認できます。

現在の医療費控除との併用ができないので注意してください。「医療費が100,000円以上で、かつスイッチOTC医薬品を12,000円以上購入している」といった場合は、どちらの控除制度を利用するか選択しなければなりません。

まとめ

今年2018年(平成30年)の確定申告期間は2018年2月16日(金)〜3月15日(木)となっていますので、この期間内に2017年1月1日〜12月31日までに取得した所得の会計結果を税務署へ報告しましょう。マイナンバーカードのコピーの添付等が必要となりますので、ご注意ください。

「e-Tax」を利用した確定申告も可能で、ご自身のパソコンから書類の作成・申告・申請・届出・納税の手続きなど、必要な手続きを完結させられる便利なシステムがあります。こちらも上手く活用しましょう。

会社員だから確定申告が必要ない、ということはありません。給与所得以外にも所得があれば確定申告をしなければならないこともあります。「知らなかった...」とあとで後悔しないために、今回の事例を参考にして、必要な場合は忘れずに申告をしましょう。

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