9月1日は防災の日!災害時に備える資産のリスクマネジメントとは

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9月1日は防災の日!災害時に備える資産のリスクマネジメントとは

毎年9月1日が『防災の日』なのをご存知でしょうか?なぜ、9月1日が防災の日なのか。

それは、1923年9月1日に発生し、10万名以上の死者・行方不明者を出した『関東大震災』に由来していて「政府、地方公共団体など関係諸機関はもとより、広く国民の一人一人が台風、高潮、津波、地震などの災害について、認識を深め、これに対処する心がまえを準備しよう」との思いから、1960年6月11日に内閣の閣議で制定されました。

今回は、防災の日、防災月間にちなんで、災害時に備える資産のリスクマネジメントについて解説したいと思います。

災害時は「現金」が強い

電子マネーやクレジットカードの普及でキャッシュレスの浸透が進んでいますが、災害時では、やはり目に見える「現金」を所持しておくことが重要になります。

災害時のキャッシュレスのリスクとは

災害によって停電や通信障害が起こるとカードや電子マネーなどの電子決済ができなくなります。また金融機関のATMも停止してしまいます。

こうした状況はすぐに復旧しない場合もあるため、災害時だけでなく、災害後の当面の生活費用として「現金」が必要となります。

リスクマネジメントとして非常持ち出し袋を準備しているご家庭も多いかと思われますが、こうした持ち出し袋の内容例には、飲料水や食料品・救急用品の他に、貴重品(現金)という項目があります。

現金が損傷した場合の引き換えについて

現金を所持していても、災害で破れたり焼けたりしてしまうことがありますが、実は破損した現金は、銀行で交換してもらうことができます。

破損の程度に応じて交換してもらえる金額が違いますので、いくつか例示をご紹介します。

【面積が3分の2以上の場合】
1万円券の場合は1万円として、5千円券の場合は5千円として引き換えます。

【面積が5分の2以上、3分の2未満の場合】
1万円券の場合は5千円として引き換えます。これ以上の破損の場合は、交換することができません。

【面積が5分の2未満の場合】
銀行券としての価値はなく失効。

災害時の現金の引き出しはどうやるの?

もし通帳やはんこ、クレジットカードが流された場合、預金の引き出しはどのようにすればいいでしょうか。

実はこうした災害時には、その規模と被害の大きさによりますが、本人確認書類に基づく金融機関の窓口対応が柔軟に行われる場合があります。

例えば、東日本大震災や熊本地震の場合、預金通帳、キャッシュカード、はんこがなくても本人確認ができれば10万円まで(ゆうちょ銀行は20万円まで)の預金の引き出しに応じていました。

2018年7月の豪雨被害では、災害救助法が適用された広島県、岡山県など8府県の市町村で、ゆうちょ銀行は1カ月間、通帳やはんこを紛失しても、1人20万円まで預金の引き出しができるようにすると発表していました。

ですので、災害後は通帳やはんこを紛失していたとしても、利用している銀行の窓口に相談するようにしてください。

また、なくしたクレジットカードを不正利用される可能性もありますので、早めにクレジットカード会社に連絡し、状況を伝える必要があります。

各種保険はどうすればいいの?

「家族や自分がケガをおった」「住宅に損害がでた」といった災害による被害に備えるのが各種保険ですが、保険の証書が流されてしまったり、紛失してしまったりした場合の手続きはどうすればよいのでしょうか。

もし保険証書を持ち出せず、紛失したら?

まずは取扱代理店や保険会社に連絡し、保険契約の内容を確認しましょう。自分に降り掛かった被害に対して、どこまでカバーできるのか問い合わせ、保険証書を紛失したことを伝えましょう。

もし契約先がわからない場合には、損害保険であれば、「自然災害等損保契約照会センター」(フリーダイヤル 0120-501331)に、生命保険の場合は「災害地域生保契約照会センター」(フリーダイヤル 0120-001731)に連絡しましょう。契約先を調べてくれます。

また災害時に特例として、保険金の支払いを行ってくれる場合があります。

例えば生命保険であれば、大規模災害の被災者に対しては、地震・津波による免責条項を適用せず、保険金・給付金の全額を支払う特別取り扱いを実施することあります。こちらについても、保険会社に問い合わせた際には確認しておきましょう。

罹災(りさい)証明書と被災証明書

自然災害での被災後に各種支援を受けたり、保険金を申請したりする手続きなどで必要になる書類が「罹災証明書」「被災証明書」です。

罹災証明書

地震、火災、風水害などで被害を受けた家屋や事業所など、主に建物の被害状況を証明する書類です。

市区町村では、被災者からの申請で被害の程度がどのくらい(全壊、流失、大規模半壊、半壊、一部破損、床上浸水、床下浸水)であるかを調査し、認定して発行することが義務付けられています。

災害にあった場合には各市区町村の窓口で、必ず申請しておきましょう。またこの書類は、各種保険の請求や税金の減免、各種救援措置の手続きにも必要になってきます。

被災証明書

被災証明書は「罹災証明」の対象にならない住居以外の被害である、門扉、塀などの付帯設備、家具などの家財、車などについて、市区町村が発行してくれます。

被害認定の方法は被害状況がわかる写真が用いられます。こちらも、保険金請求や休業証明などの申請に利用することになります。