相続といえば、亡くなった人から不動産や預貯金などの財産を受け取ることが一般的です。
しかし相続財産にはプラスの財産のほかに、マイナスの財産が含まれることもあります。その場合は、プラスとマイナスの両方を受け取ることになります。
ここで重要なのがマイナスの財産がどれくらいあって、いくら相続することになるかです。これを知っておかないと「いざ相続してみたら借金の返済義務を負ってしまった」という事態にもなりかねません。場合によっては「相続しないほうがよかった」という可能性もあります。
今回は、相続放棄のしくみとメリット・デメリット、相続で後悔しないために相続の選択肢の一つである「相続財産を放棄する方法」を紹介します。
相続放棄を選択する人はこのような状況の方
相続放棄とは
相続には以下の3つの選択肢があり、「相続放棄」はその選択肢のひとつとなります。
相続する際の3つの選択肢
【単純承認】プラス・マイナスいずれの財産もすべて相続する。特に手続きの必要がなく、全ての財産をそのまま相続する。
【限定承認】プラスの遺産の範囲内でマイナスの遺産を相続する。相続財産から債権者に支払いをし、支払ったあと財産が残っていれば、残った財産を相続する。
【相続放棄】すべての相続を放棄する。相続放棄をすると最初から相続人ではなかったことになり、相続財産すべてを相続できなくなる。
相続放棄は、手続きを行うことでプラスの財産を受け取る権利と、マイナスの財産を負う義務を放棄することです。
相続放棄がメリットになる可能性があるのは、たとえば以下のような状況が考えられます。
- 財産よりも借金の方が多かった
- 被相続人(亡くなった人)が保証人や連帯債務者になっていた
- 他の相続人と関わりたくない
一般的な相続手続きのスケジュール
相続放棄の手続きは民法で「相続開始があったことを知ったときから3カ月以内にしなければならない」と定められています。
相続財産をまとめ、放棄するか否かを決めるには、考える時間が短いと思われるかもしれません。しかしこの期間内に「相続放棄申述書」を家庭裁判所に提出しないと、相続放棄が認められないので注意が必要です。
※相続放棄の手続き方法は次ページで解説します。
7日以内 | 3ヶ月以内 | 10ヶ月以内 |
・被相続人の死亡 ・死亡届の提出 ・葬儀、告別式、火葬、埋葬 |
・遺言書の確認、検認 ・相続人の調査と確定 ・相続財産の調査と確定 ・遺産評価額の算出 ・相続するかどうかの決断(相続放棄、限定承認の手続き) |
・遺産を分配 ・相続税の申告、納付 |
相続放棄でもらえるもの・もらえないもの
相続放棄を端的に説明すると「相続財産をすべて受け取れないこと」ですが、一部受け取ることができる財産もあります。
相続放棄しても受け取れるもの
生命保険金
被相続人が生命保険に契約していると、亡くなった後で保険金が支給されます。生命保険の受取人にみなさんが指定されていれば、相続放棄していても受け取ることができます。
遺族年金
遺族年金は法律によって決められた権利です。相続とは関係なく受け取ることができます。
未支給の年金
未払いの年金は、法律に基づいて遺族に支払われることが定められていますので、相続放棄していたとしても、受け取ることができます。
死亡退職金
会社に勤めている人が亡くなったときには、会社から死亡退職金が支給される場合があります。相続人が受取人であれば、相続放棄をしていても受け取れます。
死亡退職金の受取人が被相続人の場合は相続財産と考えられるため、相続放棄してしまうと受け取れなくなりますので確認が必要です。
相続放棄で受け取れないもの
- 本人(亡くなった人)が受取人となっている入院保険や傷病保険の保険金
- 一括払いをしていたが、亡くなったことにより払いすぎとなっていた税金・年金・保険料などの還付金
上記2つは、被相続人が受け取ることになっていたお金です。こうしたお金は、亡くなった人の財産として考えられるため、相続財産とみなされ、相続放棄した場合には受け取ることができません。
相続放棄のメリット
相続放棄をすることで得られるメリットとしては、以下のようなものが考えられます。
相続すると損するような遺産を相続しなくてよくなる
被相続人に借金があったり、連帯保証人であったりすると、相続をすることでその債務が相続人に引き継がれます。プラスの財産が多ければ相続財産を使って返済すればいいのですが、返済しきれない金額だと借金だけ相続することになってしまいます。
相続放棄をしておくとこうした場合に、債権者から返済を迫られることがなくなり、残された借金を誰が返済するかで親族の争いが起こることもなくなります。
また「活用が難しい」「価値がほとんどない」といった扱いの難しい不動産があると、維持管理費だけが掛かってしまいます。放棄することでこのような不動産を手放すこともできます。
遺産分割協議に参加しなくてよくなる
相続放棄をすれば、相続人の権利を捨てることになります。よって、相続手続きのために相続人全員で集まって行う、遺産分割協議に参加しなくてもよくなります。
「親族と全く付き合いがない」「過去のいざこざで関わりたくない」「そもそも会う時間がない」など気が進まない場合には、相続放棄することで面倒な手続きに参加しなくてよくなります。
また、遺産相続をめぐった争いは、「争族」と呼ばれます。相続財産に興味がなく、こうした争いに巻き込まれたくないのであれば、相続放棄を考えるとよいでしょう。
「争族」についてさらに知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
相続放棄のデメリット
すべての相続財産を手放すことになる
相続放棄を行うと、相続財産を一切相続できなくなります。ほしい財産があっても受け取ることができませんし、思い入れのある実家を明け渡すなどもありえます。また、被相続人の所有物を持ち出すこともできなくなります。
家庭裁判所での手続きが必要
相続放棄は期間内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。手続きには時間が必要ですし、専門家に頼めば費用もかかります。
やり直しがきかない
原則、相続放棄後は撤回することができません。相続財産がはっきりしないまま相続放棄手続きをしてしまうと、思わぬ財産が後で見つかっても撤回することができず受け取れません。
相続順位が変動し相続人の間でトラブルになる
相続人から自分が抜けることによって、親族の相続順位が変わり、親族に迷惑をかけることがあります。