確定申告の手続きで把握すべき3つのポイント!マイナンバーとの関係は?

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ポイント1:確定申告で必要なものは?

まず申告書や添付書類を用意

申告書は税務署に直接取りにいくか、国税庁のホームページからダウンロードして入手します。添付書類には青色(白色)申告、各種控除関係の書類、必要に応じて源泉徴収票などがあります。

リンク:確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等|所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁

申告書にはA、B2つの様式があり、どちらかを選びます。

A様式 申告できる所得が「給与所得」「雑所得」「配当所得」「一時所得」のみのシンプルなもの。おもにサラリーマンや年金生活者を想定。
B様式 どんな種類の収入にも使えるオールマイティなもの。事業所得、不動産所得のある人が使う。

個人事業主が必要とするのはB様式です。またその他にも下記のような必要書類があります。青色申告か白色申告かで異なります。

用意する書類内容
青色申告
  • 「確定申告書」に添付する各種控除関係の書類
  • 所得税青色申告決算書
  • 損益計算書/原価償却費の計算書/貸借対照表
白色申告
  • 確定申告書に添付する各種控除関係の書類
  • 収支内訳書

青色申告と白色申告はここが違います。

「青色申告」とは、不動産所得、事業所得、山林所得のある事業者が、複式簿記によって帳簿を付け、それを確定申告書に記載して申告する制度のことです。

手間がかかりますが、利益から10万円、または65万円を控除できるという特典があります(申請の仕方によって異なります)。他にも、家族に支払う給与を経費として売上から差し引くことができるなどさまざまなメリットがあります(下表参照)。

これに対して「白色申告」は帳簿への記帳などが簡単です。ただし、青色申告のような税制上の特典はありません。

メリット デメリット
青色申告
  • 利益から10万円または65万円を経費として差し引ける
  • 赤字が出ても3年間繰り越せる(黒字が出たときに、繰り越した赤字分をそこから差し引くことができる)
  • 家族に支払う給料を金額の制限を設けずに経費にできる
  • 30万円未満の固定資産が全額経費になる(上限あり)
  • 貸し倒れ引当金が計上できる
  • 自宅の光熱費の一部なども経費になる
  • あらかじめ届出をして承認を得る必要がある
  • 複式簿記方式で毎日帳簿を付ける必要があり、経理事務が煩雑
  • 帳簿や受け取った請求書・領収書などを5年間または7年間保存することが義務づけられる
白色申告
  • 日々の経理業務が簡単(2014年1月から白色申告にも記帳と帳簿保存が義務化され、このメリットは薄くなっています)
  • 年間1人50万円(配偶者は86万円)の控除が受けられる。(ただし、配偶者控除・扶養控除は受けられない)
  • 税制上の優遇が受けられない

ポイント2:確定申告はどこでどんな手続きをすればいい?

申告書はいつ、どこに出す?

2016年分の確定申告書の提出期間は、2017年の2月16日から3月15日までです。この期間中はいつでも受け付けてもらえます。提出用の申告書は1月半ば頃から税務署に用意されます。

申告書は複写式で、1枚が提出用、もう1枚が保存用です。提出方法は3つあります。

(1)税務署(還付申告センター)に直接届ける

住所地を管轄している税務署に出向いて提出します。(税務署の時間外収受箱に投函することもできます)。還付申告センターは中心街などに臨時に開設されるもので、開設場所はホームページで示されます。

リンク:国税庁ホームページ

ただし窓口は2月下旬頃から非常に混雑するので、直接提出する場合は提出期間のうちのできるだけ早い時期がおすすめです。

なお、提出先の税務署は原則として自宅のある住所地を管轄する税務署と決まっています。勤務先や出張先の税務署に届け出ることはできません。

(2)郵送する

切手を貼り、自分の住所を記載した返信用封筒とともに税務署に郵送することもできます。この場合は受付印が押された控えが返送されます。(受付締切の当日の消印まで有効です)

(3)インターネットで申告する

国税電子申告・納税システム「e-Tax」(イータックス)を利用して、オンラインで届出をすることもできます。

医療費の領収書や源泉徴収票等も記載内容を入力して送信すればよく、これらの書類の提出は省略できます。

e-Taxは便利なの?

e-Taxは24時間いつでも自宅で書類の作成・届出ができるので、非常に便利です。ただし、記入内容や添付する書類に不安があるときに質問しながら記入するということはできません。

e-Taxのご利用に当たっては、あらかじめ「住民基本台帳カード」や「マイナンバーカード」を用意し、送信者が本人に間違いないことを証明する必要があります。

e-Taxについては専用のホームページに詳しい案内があります。

リンク:個人でご利用の方|e-Tax

3つの提出方法を比べると

メリット デメリット
直接届出をする 記入方法や必要書類などについて質問しながら書類作成ができる。 窓口が混雑するので提出を済ませるまでに時間がかかる。
郵送する 税務署に出向く必要がない。 相談しながら書類作成をすることができない。
e-Taxでネット申告 24時間いつでも作成・提出ができる。税務署に出向く必要がない。 相談しながら書類作成をすることができない。

ポイント3:確定申告でもマイナンバーが必要になりました

2016年分の確定申告(2017年3月15日締め切り)からマイナンバーの記載が必要になりました。申告者本人、控除対象の配偶者や扶養親族、16歳未満の扶養親族のマイナンバーを記載する必要があります。

確定申告書だけでなく、源泉徴収票などの「法定調書」と呼ばれる添付書類についても、マイナンバーの記載が必要です。

マイナンバーを記載する場合は、単に番号を記入するというだけでなく、そのナンバーが間違いなく本人のものであるという本人確認書類も同時に必要になります。

本人確認書類は、マイナンバーカードをもっているかどうかで異なります。

マイナンバーカードを持っている

専用の「本人確認書類(写)添付台紙」にマイナンバーカードの表面・裏面をコピーして貼る。

マイナンバーカードを持っていない

マイナンバーの通知カードまたはマイナンバーの記載のある住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書と、身元確認書類(運転免許証、保険証、パスポートなど)のコピーが必要。

マイナンバーの記載に伴って、これまで住宅ローン控除などの確定申告の際に必要となった住民票の写しの添付不要になりました。入手の手間が省けることになり、この点はマイナンバー記載のメリットといえそうです。

確定申告は、いつまでにどんな形で行うのか、あらかじめ知っていれば、初めての申告でもゆとりを持って書類の作成ができます。ぜひ基本的なことを覚えておきましょう。