【保存版】親が亡くなった後の葬儀の流れ・必要手続き総まとめ

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親が亡くなってから四十九日までにすべきこと

親が亡くなってから四十九日までにすべきこと
届出・手続き・やるべきこと 手続き先 期限
年金の受給停止・未払い年金の請求 年金事務所、街角の年金相談センター 厚生年金:死亡後10日
国民年金:死後14日以内
健康保険証の返却 健康保険:勤務先
国民健康保険:全国健康保険協会
死後14日以内
相続の調査〜遺産分割協議〜相続人の決定 - 四十九日を目処

親が亡くなったら、法要以外にもやるべきことがあります。期限が決まっているものもありますので、確認漏れがないように気をつけましょう。

年金の受給停止・未払い年金の請求

故人が年金を受給していた場合、受給停止の手続きをします。期限は、厚生年金であれば死亡後10日国民年金であれば死後14日以内です。未払い年金は、生活を共にしていた遺族が受け取れます。

受給停止のためには「年金受給者死亡届」を年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。手続きには死亡した人の年金証書と、死亡の事実を証明できる書類(戸籍抄本、死亡診断書のコピーなど)が必要です。

健康保険証の返却

故人が社会保険などの「健康保険」に加入していた場合は勤務先に、「国民健康保険」の場合は全国健康保険協会に健康保険証を返却します。期限は死後14日以内です。

故人の健康保険の扶養に入っていた場合、遺族は新たに国民健康保険などに加入する必要があります。

 

相続の調査

故人の遺言書や相続財産の内容、相続人などを調べます。主な相続財産の内容は、預貯金や不動産です。

預貯金については故人の通帳やキャッシュカードを確認し、金融機関に問い合わせます。不動産については固定資産税通知書などを確認し、法務局で登記簿謄本を取得しましょう。

相続手続きには故人と相続人の戸籍が必要ですので、本籍地の市区町村に問い合わせて取り寄せてください。

遺産分割協議

相続人全員が参加して行います。参加していない相続人がいると、無効になってしまうので要注意です。

協議の結果は遺産分割協議書に記録しておきます。協議でまとまらない場合は家庭裁判所に申し立て、遺産分割調停、遺産分割審判によって分割方法が決定。この場合は専門家への相談をおすすめします。

相続人の決定

相続放棄の手続き期限は、被相続人(故人)の死を知ってから3ヶ月です。相続するかどうか、誰が相続するかを決めるのは、四十九日をめどにすると良いでしょう。

3ヶ月の間で決まらない場合、家庭裁判所に延長手続き(相続の承認または放棄の期間の伸長)を申し立てます。

関連記事:円満な相続対策に必要な考え方のポイント!相続を"争族"にしないために

親が亡くなってから1年以内にすべきこと

親が亡くなってから1年以内にすべきこと
届出・手続き・やるべきこと 手続き先 期限
相続放棄 家庭裁判所に書類を提出/裁判所にて受理 (相続が発生したことを知ってから)3ヶ月以内
故人の確定申告 税務署 4ヶ月以内
相続税の申告・納税 各種金融機関、税務署税務署の窓口、コンビニエンスストアで支払い 10ヶ月
遺留分滅殺(めっさい)請求 相続人本人 1年以内

相続放棄の手続きや税の申告などは死後1年以内が期限となっているので、これに間に合うように手続きをします。

相続放棄の手続き(3ヶ月以内)

3ヶ月の熟慮期間内に決まらない場合は、家庭裁判所に「相続の承認または放棄の期間の伸長」を申し立てます。

故人の確定申告(4ヶ月以内)

年の途中で亡くなった場合、相続人が代理で「その年の1月1日から死亡した日まで」の故人の所得を申告し、納税します。これを「準確定申告」といいます。

所得税の申告は、4ヶ月を過ぎてしまうと延滞税が発生します。還付請求の期限は5年間で、準確定申告を終了した後からでも還付請求ができます。

相続税の申告・納税(10ヶ月以内)

対象となる場合、相続税の申告と納税を行います。対象となるのは、相続財産から基礎控除を引いて残った財産がある場合です。基礎控除の範囲内であれば申告する必要はありません。

なお、故人が亡くなる前3年以内に、相続人が故人から贈与された財産も相続財産に含みます。

期限内に遺産分割協議がまとまらない場合、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、未分割申告をします。

遺留分滅殺(めっさい)請求(1年以内)

遺言などにより相続人が別に定められていた場合でも、相続財産の一定の割合を「遺留分」として請求できます。

ただし、遺留分を請求できるのは兄弟姉妹以外の法定相続人に限られます。請求期限は相続があることを知ってから1年以内ですが、相続があった日から10年で時効となるので注意しましょう。

親の死後1年以後に期限のあるもの

親の死後1年以後に期限のあるもの
届出・手続き・やるべきこと 手続き先 期限
埋葬料・葬祭費の請求 埋葬料:健康保険組合、社会保険事務所
葬祭費:住所地の市区町村役場
2年以内
生命保険の請求手続き 保険会社 3年以内
相続税の特例や軽減手続き 税務署 3年以内

埋葬料や生命保険の請求手続きなど、死後1年以後が期限のものがあります。

埋葬料・葬祭費の請求手続き(2年以内)

健康保険の加入者が亡くなったら、埋葬料(健康保険組合)または葬祭費(国民健康保険)として5万円が支給されます。申請期限は2年間です。ただし、埋葬料は死亡日の翌日から、葬祭費は葬儀の日から数えるので注意してください。

生命保険の請求手続き(3年以内)

保険法により、死亡保険金の請求期限は亡くなった日から3年と規定されています。ただし、かんぽ生命は5年です。

相続税の特例や軽減手続き(3年以内)

未分割で計算して相続税を納税し後日分割する場合は、3年以内に分割協議を終了する必要があります。3年を過ぎると、小規模宅地の特例など財産価値の軽減措置が利用できなくなります。分割協議後、払い過ぎた相続税は還付されます。

※小規模宅地の特例とは、被相続人の自宅の土地や事業に使っていた土地を相続する場合、一定の条件を満たせば、相続税を計算する際の土地の評価額を最大80%減額するものです。

●自宅の場合
相続人が被相続人の配偶者、被相続人と同居していた親族などに適用されます。限度面積330平方メートルまで評価額が80%減額されます。

●事業に使っていた土地の場合
相続人がその事業を引き継ぐ等、一定の要件を満たす場合に適用されます。限度面積400平方メートルまで80%減額されます。

●貸付事業用宅地等(賃貸していた土地)の場合
被相続人が貸していた土地(アパートや賃貸、駐車場など)に適用されます。限度面積200平方メートルまで50%減額されます。

まとめ

遺産分割協議がまとまらない時や遺産分割協議書の作成、相続税の手続きは専門家へご相談ください。

また、相続の手続きが終われば、故人の住居の整理も必要になるでしょう。親の希望に沿い、遺産相続をスムーズに行うためにも、生前整理が必要です。親と相談しながら生前整理を進めれば、将来慌てることなく相続を進めることができます。

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