相続および相続税対策として行っておきたいのが、生前贈与です。生前贈与の課税方法には2種類あります。一つが、1年間の受け取った贈与金額に対して課税される「暦年課税」。もう一つが相続時にまとめて相続税の対象となる代わりに、贈与時には非課税となる「相続時精算課税」です。
暦年課税においては、1年間に受けた贈与金額のうち110万円までは贈与税がかからない仕組みとなっています。一方、相続時精算課税制度では、贈与時において累計2,500万円までの贈与については贈与税がかからない仕組みとなっています。2,500万円を超えて贈与が行われる場合には、超えた部分の金額には20%の課税が行われます。
この2つの仕組みのうち、いずれかを利用することで、生前に子どもや孫に贈与を行い、相続資産を減らすことができれば、相続税の軽減につながります。相続時精算課税制度においても、贈与時の価額をもとに相続税の課税対象となるため、贈与時よりも価格が上昇している場合(例:不動産など)には、差額には相続税がかからないことになります。値上がりが見込める資産で、早めに贈与しておきたいのであれば、相続時精算課税制度を利用するのも相続税対策としては有効といえます。ただし、一度相続時精算課税制度を選択すると、その相手(贈与者)からは暦年課税を使うことはできなくなりますのでご注意ください。
2015年から贈与税の税率が改正
実はこの生前贈与の課税方法のうち、相続時精算課税については2015年から改正がされています。また、贈与税率についても、税率が改正されました。
まず、相続時精算課税制度においては、2014年までは贈与者65歳以上、受贈者は子どもで20歳以上という要件があったのですが、この部分の要件が変わりました。2015年からは贈与者が60歳以上、受贈者は子と孫で20歳以上となっています。そのため、うまく活用すれば、親(祖父母)それぞれが子と孫に2,500万円ずつ、合計1億円分を贈与税非課税でバトンタッチすることも可能となっています。価格が上がりそうな資産をバトンタチする、相続時にもめないように先に資産を贈与しておく、こうしたパターンの時には相続時精算課税制度をうまく活用するとよいと思います。
もう一つ、贈与税率の改正も説明しておきます。2015年以降、贈与税の課税パターンが2通りにわかれています。表の改正後をご覧いただければお分かりの通り、20歳以上の者が直系尊属(例:親や祖父母等)から贈与を受ける場合とそれ以外の場合では税率がやや異なります。特に、20歳以上の者が直系尊属から贈与を受ける場合には、改正前よりも贈与税率が下がるケースが多いため、贈与税がかかってでも先に資産を渡しておくことは悪いことではないかもしれません。
改正前 | 改正後 | ||
---|---|---|---|
20歳以上の者が直系尊属から贈与 | それ以外 | ||
200万円以下 | 10% | 10% | 10% |
200万円超 300万円以下 |
15% | 15% | 15% |
300万円超 400万円以下 |
20% | 20% | |
400万円超 600万円以下 |
30% | 20% | 30% |
600万円超 1000万円以下 |
40% | 30% | 40% |
1000万円超 1500万円以下 |
50% | 40% | 45% |
1500万円超 3000万円以下 |
45% | 50% | |
3000万円超 4500万円以下 |
50% | 55% | |
4500万円超 | 55% |
贈与以外にも相続税対策は考えておきたい
以上、贈与および贈与税の改正という観点から相続および相続税対策のポイントをみてきました。この他にも、相続税対策として考えておきたいことを記載しておきます。それがアパート経営になります。
贈与という観点は、相続税を減らす観点も含んではいましたが、どちらかといえば先にバトンタッチすることを視野に入れていました。しかしながら、一方で大きく相続税を減らすことも考えておかなければなりません。
実はアパート経営を行うことで、相続資産の評価を下げることができます。現金で保有していれば、相続資産の評価はその現金の金額そのままになります。しかしながら、その現金で土地を購入し、アパートを建設、賃貸に出すと相続税の評価額は大きく下げることができます。
さらにもう一つ、アパート経営のメリットを指摘しておきます。実は賃貸に出しているアパートの敷地は、相続の際に評価を下げることが可能です。賃貸住宅を建てた場合、その土地は「特定貸付用宅地」に該当します。200㎡が限度とはなりますが、通常のアパートの土地評価の50%で評価されるため、50%部分までは相続税の対象とならないことになります。そもそもアパート経営を行うことで相続資産の評価を下げることができており、「特定貸付用宅地」に該当すれば更に相続資産評価を下げることができるのです。
こうした点から、贈与・相続いずれの観点からも相続税対策を行うことが効果的な対策方法といえます。
※アパートの評価額から見た相続税対策の詳細は、「相続税対策のための土地活用・アパート経営」をご覧ください。