相続放棄でもらえるもの・もらえないものとは?相続放棄のメリット・デメリットと手続きまとめ

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相続放棄の手続き方法

相続放棄の手続き方法

相続放棄を選択した場合の、手続きの流れをご紹介します。

相続放棄には期限があり、被相続人の死亡から3カ月以内に手続きをする必要があります。また、一度手続きをすると撤回できません。

申述先

申述先は、被相続人が亡くなったときの住所(住民登録していた住所)の家庭裁判所です。管轄の裁判所はこちらから調べることができます。

申述費用

費用は申述人1人につき収入印紙800円です。また家庭裁判所との連絡費用として、連絡用の郵便切手費用がかかります。

申述に必要な書類

  • 相続放棄の申述書(記載例は裁判所のホームページで確認できます)
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
  • 申述人(放棄する人)の戸籍謄本

さらに申述する相続人によって、必要な書類が異なります。

申述人 必要書類
配偶者 ・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
子又はその代襲者(孫,ひ孫等) ・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
父母・祖父母等(直系尊属) ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい) ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
   

相続放棄をする際の注意点

相続放棄についての注意点を2つ紹介します。

1.相続財産を処分してはダメ

相続放棄手続きの以前・以後に関わらず、相続財産を処分してしまうと相続放棄の権利や効果がなくなってしまいます

相続放棄の権利がなくなれば、単純承認として扱われてしまうのです。相続放棄をしたい場合や相続放棄をした後は、被相続人の財産を勝手に処分しないようにしてください。

2.相続放棄の手続き期間を超えてはダメ

相続放棄の期限である3カ月を過ぎてしまうと、単純承認として扱われてしまいます。

もし期間内に相続財産を把握することができないと判断したときには、「相続の承認または放棄の期間の伸長」を家庭裁判所に申請しましょう。相続放棄や限定承認の期間を延長することができます。

プラス・マイナス合わせた相続財産が多く、どちらがより多いかわからないときに利用しましょう。

相続放棄で迷っている方へ

最後に相続放棄について、どうしようか迷っている方の疑問にお答えしておきます。

亡くなった人が債権者になっていた人

自分がその責任を負う必要がありますか?ないのでしたら、相続放棄しても大丈夫かもしれません。

負の遺産が多いから相続放棄したいけど、生命保険金は受け取りたい人

生命保険金は受け取れるので、相続放棄しても大丈夫かもしれません。

親類縁者と関わりたくない人

相続放棄することで、相続人全員での遺産分割協議に参加しなくてよくなります。

すべての財産を放棄したくはない人

限定承認という方法も残っています。専門家に相談してみて、どちらがいいか決めましょう。

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まとめ

相続放棄はマイナスの財産を受け取らなくてよくなりますが、同時にプラスの財産も放棄してしまうことになります。

これだけは残しておきたいと思う財産がある場合は、限定承認が利用できないか考えてみましょう。

相続放棄は原則取り消しができません。財産の目録を作り、限定承認といった他の選択肢ともメリットを比較しながら、放棄するかどうかをしっかり検討してください。

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