遺言書や後見人制度に代わる新しい相続対策として「民事信託」が話題を集めています。「民事信託」は、老後の不安に合わせて、信頼できる人に財産管理などを任せることができる、とても便利な仕組みです。
今回は、「民事信託」の活用方法とメリット・デメリットを、具体的な事例をもとに説明していきたいと思います。
民事信託を使うメリット
信託では、自分の「生存中」から「死亡時」、そして「死亡後」までの長期的な期間にわたり、自分の意向に沿った財産管理・承継を設定できます。この点、「死亡時」における相続のみを設定可能な「遺言書」に比べて、柔軟な将来設計が可能となります。
そんな信託の性質を利用できる「民事信託」の代表的なメリットを挙げてみましょう。
メリット① 自分の生存中の財産管理の方法を柔軟に設定できる
従来の制度の場合、認知症などを患い本人自身で財産管理を行うことが難しくなった場合、成年後見人を選んで管理を任せることになります。しかし、成年後見制度は、財産維持に主眼が置かれているため、必要な支出にも対応できないなど、財産の運用が厳格になりすぎる傾向にあります。
そこで、予め信託契約を結び、財産管理の取り決めをしておくことで、Aさんに介護が必要となった場合でも、本人の意思に基づき適正かつ柔軟性を備えた財産の運用が可能となります。
事例1
Aさんは妻に先立たれて独り暮らし。自由気ままな現在の生活に満足していますが、最近物忘れが多くなったことを不安に思っています。将来、認知症等により自分で財産管理が難しくなった場合に備え、Aさんは長男との間で信託契約を結ぶことにしました。
●Aさんは、将来介護が必要になった場合の財産管理と生活・療養・介護費用の定期的な支払いを目的として、長男に対して財産を信託。
メリット② 自分の死亡後の財産承継を柔軟に設定できる
通常の遺言では、自分の「死亡時」の相続人を指定することはできますが、自分の「死亡後」に相続人に発生した相続(いわゆる二次相続)以降において、財産を承継する者を指定することはできません。
他方、信託では契約で、自分の死亡時の信託受益権(信託財産の利益を受ける権利)の承継者とともに、その継承者の死亡時の承継者を定めることにより、二次相続以降において財産を承継する者を指定することができます。
事例2
Bさんには離婚した前妻との間の子が1人います。Bさんは現在の妻Cさんと二人暮らしをしており、自分の亡き後、Cさんに不自由なく生活してもらいたいので、財産はすべてCさんに譲りたいと思っています。しかし、Cさんの死後は、その財産は前妻との間の子に承継させたいと考えています。
そこで、Bさんは信頼する友人Xさんとの間で、以下のような信託契約を締結しました。
●Bさんの財産をXさんに信託し、Bさん自らが第一受益者となり信託受益権を取得する
●現在の妻Cさんを第二受益者とし、第一受益者であるBさんの死亡により、信託受益権が第二受益者であるCさんに承継される取り決めとする
●前妻との間の子を第三受益者とし、第二受益者であるCさんの死亡により、信託受益権が第三受益者である前妻との間の子に承継される取り決めとする
このような信託契約により、Bさんは、現在の妻Cさんが死亡後に、財産を前妻との間の子に承継させることが可能となります。
民事信託のデメリット(注意点)
次に、民事信託を設定するにあたって注意すべき点(デメリット)を挙げてみます。
①成年後見、遺言でないとできないことがある
未成年後見人の指定、子の認知などの「身分行為」は遺言ではできますが、信託ではできません。遺言としての機能も期待される信託ですが、このように遺言でしかできないものもあります。
②受託者を誰にするか選任が難しい
信託契約を結ぶと、財産は受託者名義になります。したがって、受託者として適切に財産を管理・処分できてなおかつ信頼できる家族・親族がいるかどうかは重要なポイントとなります。自分の財産が自分名義でなくなることに抵抗感を持つ人もいるかもしれません。
まとめ
このコラムでは、 「民事信託」のメリットとデメリットを、基本的な事例に当てはめて見ていきました。実務では、ここでご紹介した事例よりもっと複雑で多様なスキームを組むことにより、各人の様々なニーズに沿って活用することができます。もちろん民事信託は万能のものではなく、できないこともありますが、信託を検討することで将来の自分の財産管理・処分の選択肢の幅が広がることが期待できます。まずは専門家に相談してみるのもよいかもしれません。