新しい配偶者控除でどう変わる?変更点とポイントを簡単解説

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安倍内閣が掲げる「1億総活躍社会」。その中心の一つが「女性活躍」です。女性がもっと働きやすいように、という政策がいろいろと考えられています。

その一つが、平成29年度税制改正大綱の目玉の一つである「配偶者控除」「配偶者特別控除」の見直しです。来年から家計にプラスの効果が出るかもしれません。どんな改正か、概要をご紹介します。

所得税は、全所得に対してかかるのではなく、さまざまな控除がおこなわれた後の「課税所得額」に対してかかります。その控除のひとつが「配偶者控除」「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」、配偶者(夫からみた妻、または妻からみた夫のこと)がいる場合、配偶者の給与収入が年に103万円以下であれば、38万円を控除するというものです。

「配偶者特別控除」は、配偶者の給与収入が103万円を超えても、141万円までであれば一定額を控除するというものです。

しかし、この規定によって、給与収入が103万円を超えると配偶者控除が減額またはゼロになり、収入の増加より配偶者控除がなくなることによる減収の方が大きい、というケースが発生することがあります。

そのため、配偶者に働く時間と能力がありながら、配偶者控除を確保するために働くことをセーブし、収入を103万円または141万円以下に抑えるということが行われてきました。

年収を「103万円」に抑えなくてもよくなる

「女性活躍社会」の実現を目指す国は、今まで以上に配偶者が働き、より多くの収入を得ても配偶者控除の対象となるよう、配偶者控除と配偶者特別控除が受けられる収入の枠を拡大する見込みです。

平成29年度税制改正により、配偶者控除と配偶者特別控除は次のようになっています。

配偶者控除

配偶者の年収の枠は従来通り103万円。ただし、控除を受ける人の年収が増えるにつれて控除額は減る仕組み。

配偶者特別控除

配偶者特別控除について改正され、従来の上限の141万円未満が201万円以下に。150万円以下は38万円の控除が受けられる。(ただし、配偶者の年収が増えるにつれて控除額が減る仕組みは従来通り)

また、配偶者特別控除にも新たに条件が加わります。控除を受ける人(妻が配偶者の場合は夫)の年収です。夫の年収が1,120万円である場合から徐々に減額され、1,220万円を超えると控除額はゼロとなります。

つまり、パートやアルバイト収入が年間で150万円超〜201万円未満の人は、自分の収入金額に加えて、控除を受ける人(一般的には夫)の年収の額によって、控除額が決まることになります。

「配偶者控除」「配偶者特別控除」の主な変更点

平成29年度まで 平成30年度から
配偶者控除 対象者の年収 103万円以下 103万円以下
控除額 一律38万円 最大38万円
控除を受ける人の年収によって減額。
配偶者特別控除 対象者の年収 103万円超〜141万円未満 103万円超〜201万円以下
控除額 最大38万円(収入により減額) 最大38万円(収入により減額)、また控除を受ける人の年収によっても減額。

いずれにしても、平成29年度税制改正により、配偶者が従来より多くの収入を得ても、最大38万円の所得控除が得られる可能性が大きくなりました。「女性活躍」の幅が、少し広がったということが言えそうです。

要注意!「配偶者」の収入は、健康保険や厚生年金にも影響します

ただし注意しなければならないことがあります。「配偶者の年収」は、所得税の控除額がいくらになるかということを決めるだけではないからです。

ある程度の収入を超えると、それまでは自己負担なしで加入できた健康保険や厚生年金から離れ、自分で社会保険料を払って加入しなければならなくなってしまいます

例えば、従業委員501人以上の会社で月額88,000円以上(年収106万円程度)の収入を得ている場合、健康保険・厚生年金保険の「被保険者」として加入する義務が発生します。

さらに配偶者(妻)の年収額は「夫が勤める会社の規定」にも関係します。会社によっては扶養手当などの名目で手当金を支給していますが、この扶養手当支給の要件に妻の年収が関係してきます。一定額以上の収入があると(金額は会社によって異なる)、手当金の支給がなくなってしまいます。

新たな税制により「収入が103万円を超えても配偶者控除が得られた」という一方で、「収入が増えて、新たに社会保険への加入義務を負った」「会社から支給されていた手当がなくなった」ということが発生しかねません。その場合は、トータルにみて家計がマイナスになることも考えられます。

配偶者控除と配偶者特別控除の枠の拡大は朗報ですが、社会保険や会社支給の手当てのことも忘れずに一緒に検討するようにしましょう。