相続をスムーズに行うための「相続人調査」まとめ!戸籍謄本の読み解き方も解説

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戸籍謄本収集のポイント

相続人の確定には、被相続人の出生時から死亡に至るまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本が必要になります。

収集方法についてご説明します。

収集の範囲

まず、必要になる戸籍の範囲ですが、共通して必要になるものに加え、故人に子供がいた場合といなかった場合で、準備するものが変わってきます。

故人の家族関係により、収集すべき戸籍の範囲が異なってくるので注意が必要です。

どんな相続関係でも共通して必要となる戸籍

  • 故人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 相続人全員の現在戸籍謄本

子がいる(いた)場合

  • 故人より先(同時も含む)に死亡した子についての、出生から死亡までの連続した戸籍謄本

子がいない場合:故人の父母または祖父母の誰かが存命中の場合

  • 既に死亡した父母または祖父母の死亡記載の戸籍謄本

子がいない場合:故人の父母または祖父母が全員先に亡くなっている場合

  • 故人(被相続人)の父母双方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 故人(被相続人)より先(同時も含む)に死亡した兄弟姉妹についての、出生から死亡までの連続した戸籍謄本

戸籍謄本の取り寄せ方

申請方法と申請場所

戸籍謄本は本籍地の市区町村役場に請求します。市区町村役場に直接出向くほか、郵送で請求することもできます。

申請に必要なもの

窓口の場合は、以下のものが必要になります。

  • 戸籍証明書交付申請書(各市区町村が定める様式に必要事項を記載)
  • 印鑑(朱肉を使う印鑑であれば認め印でも可)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

郵送で申請する場合は、以下のものが必要です。

  • 戸籍交付申請書(各市区町村が定める様式に必要事項を記載のうえ、印鑑を押印)  
  • 本人確認書類のコピー(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどのコピー)
  • 手数料に相当する定額小為替(※現金書留も可とする市区町村があります)
  • 返信用封筒と切手

申請書への記載内容

基本的には、各市区町村ホームページなどでサンプルを掲載しています。事項としては下記の項目となるので、わからない部分があれば先に確認しておきましょう。

  • 住所
  • 電話番号
  • 生年月日
  • 請求者氏名(印)
  • 本籍地
  • 筆頭者氏名
  • 戸籍の筆頭者との関係
  • 請求の理由
  • 必要な証明書の種類

手数料

市区町村により異なりますが、1通450円程度です。

収集のコツ

やみくもに収集しては整理するのが大変です。死亡時の戸籍→1つ前の本籍地の戸籍謄本を取得といった順番で、死亡時の戸籍を起点に出生まで少しずつ遡(さかのぼ)っていくのが最もわかりすい方法になります。

戸籍謄本の読み解き方

戸籍謄本の読み解き方

取り寄せた戸籍謄本にはいくつもの情報があふれているため、読み解くことが難しいと感じる方もいると思います。ここでは、戸籍謄本を確認するうえで押さえておいてほしいポイントをご説明します。

戸籍謄本の有効期限と生存の確認

まずは作成年月日と有効期限を確認しましょう。戸籍謄本が相続人調査に使用できるかを確かめる必要があります。

次に相続人が生存しているかを確認します。

被相続人が亡くなった際に、法定相続人も亡くなっていることもあります。相続人が亡くなっていると、相続人の子供が相続人になります(代襲相続)。

戸籍の調査とともに、相続人・代襲相続人の生存確認が必要になります。

新しい戸籍かどうか

「改製」という文字の有無をチェックします。改製が行われると、改製された日をもって新しい戸籍謄本が作られていることになりますので、さらに新しい戸籍も探す必要があります。

婚姻・離婚・養子縁組の確認

被相続人の名前の部分に「婚姻」「離婚」「養子縁組」「転籍」「認知」などの記載がないか確認します。記載があれば、記載された年月日に対応する戸籍謄本の有無を調べます。

上記の箇所を注意して確認することで、相続人の漏れをなくすことができます。この確認ができれば、相続手続きを続けられます。

相続手続きをより簡単にしてくれる「法定相続情報証明制度」

相続のために集めた戸籍謄本は、銀行や法務局、証券会社などでの遺産の名義変更に必要になってきます。

今までは戸除籍謄本などの束を窓口に提出する必要があったのですが、平成29年5月29日から全国の登記所(法務局)において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました。

「法定相続情報証明制度」によって、登記所(法務局)に戸除籍謄本などの束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官が一覧図に認証文を付けた写しを無料で交付してくれます。

この制度を利用すれば、各種相続手続きでさまざまな窓口に戸籍謄本の束を何度も出し直す必要はありません。手続き短縮になりますので覚えておくといいでしょう。

詳細については、以下のURLをご確認ください。

まとめ

相続人の確定がされないと、遺産を分割することができないため、戸籍調査は相続人確定のために行う必要がある手続きです。

戸籍調査は、自分でもできますが、多くの時間や手間がかかります。大切な方が亡くなって、心理的に相続人調査に手がまわらない、集め始めたけれど自分だけではどうにもならないと感じたら、なるべく早く弁護士やFPなどの専門家に相談することをおすすめします。

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