年金生活者支援給付金とは?受給対象者と支給額と必要手続きの詳細を解説

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年金生活者支援給付金の支給額

年金生活者支援給付金の支給額

老齢年金生活者支援給付金の支給額

老齢年金生活者支援給付金の支給額
保険料納付済期間 保険料全額免除期間 給付金額(月額) 老年基礎年金額(月額) 老齢基礎年金学 + 給付金額(月額)
480月 0月 5,000円 65,000円 70,000円
240月 0月 2,500円 32,500円 35,000円
360月 120月 6,450円 56,875円 63,325円
240月 240月 7,900円 48,750円 56,650円

老齢年金生活者支援給付金は、保険料を全額払った「保険料納付済期間」と保険料を免除された「保険料免除期間」の月数によって決まります。保険料の免除は基本的に申請しないと認められませんので、保険料を払っていない「未納期間」は対象になりません

すべてを納めた老齢基礎年金受給者で、年金以外の所得がなく、市町村民税非課税であれば、要件を満たしますので月5,000円が給付金として支給されます。

未納があったりして480月に満たない場合であっても、保険料を納付した月数に応じて差し引いて額が決まります。例えば240月の方であれば、半分の2,500円が支給されます。

保険料免除期間における金額は月数に応じて決まります。免除の種類によっても異なりますので、保険料免除期間をお持ちの方は日本年金機構で一度ご確認されることをおすすめします。

障害年金生活者支援給付金の支給額

障害等級 支給額
2級 5,000円/月
1級 6,250円/月

障害年金生活者支援給付金の支給額は、障害等級によって違います。障害等級が2級の方は月額5,000円、1級の方は月額6,250円です。

遺族年金生活者支援給付金の支給額

支給額 5,000円/月

遺族年金生活者支援給付金の支給額は月額5,000円です。ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,000円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。

なお、給付の月額については物価の変動に応じて毎年改定されます。

年金生活者支援給付金の手続き方法

年金生活者支援給付金の支給額

老齢基礎年金などの公的年金は自動的に支給がはじまるものではありません。本人の請求があってはじめて、年金の支給がスタートします。年金生活者支援給付金も同じように、対象になる方はまず請求をおこなわなければなりません。

手続きの方法は、2019年4月1日時点で年金を受給していたかどうかで異なります。

①2019年4月1日時点で老齢・障害・遺族基礎年金を受給していた方
2019年9月頃に日本年金機構から案内が届きます。同封の請求書を返送して請求します。

②2019年4月2日以降に老齢・障害・遺族基礎年金の受給をはじめる方
本来の年金の新規請求をおこなう際に、合わせて請求します。

どちらであっても、基本的には日本年金機構から案内が届きます。また、厚生労働省では専用ダイヤルや特設サイトを設置し、さまざまな媒体を使って広報活動をおこなうことを予定しています。

まとめ

10月から支給がはじまる「年金生活者支援給付金制度」について解説しました。高齢者の方だけでなく、あらゆる世代の方に関わる給付金です。ぜひご自身やご家族が対象になっていないかどうかご確認ください。

先にも書いたとおり、この給付は請求しないと受けられません。毎年誕生月に送付される「ねんきん定期便」などでも、中を見ずに捨ててしまう方がかなりいらっしゃるようです。

日本年金機構からの郵便物は、必ず開封して中を確認するようにしましょう。