高年齢雇用継続給付とは?期間・条件・支給額の計算を詳しく解説

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高年齢雇用継続基本給付金とは?

高年齢雇用継続基本給付金は、基本手当を受給しないで継続して働く人に支給される給付金で、以下の場合に適用されます。なお、基本手当等を受給した場合は、基本手当の受け取り終了から5年以上経っている必要があります。

  • 被保険者であった期間が通算して5年以上ある雇用保険の一般被保険者である
  • 60歳到達後も継続して雇用され、60歳以後の各月に支払われる賃金が原則として60歳到達時点の賃金月額の75%未満である

支給資格期間

例えば、支給対象になるための期間には以下のような違いがあります。自分が当てはまるかどうか、確認してみましょう。

被保険者期間が5年以上あり、賃金が75%未満になってしまった場合(基本的な受給パターン)

被保険者期間が5年以上あり、賃金が75%未満になってしまった場合

60歳になった時点では支給対象外だったが、後で対象になった場合

60歳になった時点では支給対象外だったが、後で対象になった場合

この場合、受給資格が発生した時点の賃金月額と比較することになります。

60歳より前に被保険者ではなかったが、支給対象になる場合

60歳より前に被保険者ではなかったが、支給対象になる場合

この場合、離職した時点(被保険者であった期間5年以上の場合に限る)の賃金月額と比較することになります。

支給期間

支給期間は、被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月までです。注意点として、各暦月の初日から末日まで被保険者である必要があります。

支給期間

支給額

賃金の低下率によって支給額が変わるので注意しましょう。

  • 支給対象月の賃金の低下率が61%以下:「支給対象月の賃金×15%」を支給
  • 支給対象月の賃金の低下率が61%超~75%未満:「支給対象月の賃金×一定の割合(15%~0%)」を支給
  • ・支払われた賃金額が60歳時点の賃金額の低下率が75%以上:支給されない

※60歳時点の賃金月額の上限額は472,500円、下限額は74,400円(平成31年3月18日時点の額。原則毎年8月1日に改定)
※支給限度額(上限):支給対象月に支払われた賃金が360,169円を超える場合は支給なし。
※支給限度額(下限):給付金の額が1,984円以下の場合は支給なし。

支給額の計算方法について

実際に給付金をどれくらい受け取れるかは、自分で計算することができます。計算方法は以下のとおりです。

(1)60歳到達時点での賃金と、新しい賃金を確認します。

(2)以下の計算式を使い、賃金の低下率を求めます。

低下率(%)=支給対象月に支払われた賃金額/60歳到達時の賃金月額×100

(3)以下の低下率と支給率の表の中から、自身の低下率に該当する支給率を確認し、支給額を計算します。

低下率と支給率の表

例えば、60歳到達時の賃金が40万円で、新しく支払われた賃金が25万円だったとすると、低下率は以下のようになります。

低下率 = 25/40 × 100 = 62.5%

先程の表の中から低下率62.5%を探すと、支給率は13.07%になります。これを新しい賃金に掛けた数字が、支給額となります。

【新賃金:25万】 × 【支給率:13.07%】 = 【支給額:32,675円】

高年齢再就職給付金とは?

高年齢再就職給付金は、基本手当を一部受給した後、再就職する人に支給される給付金です。以下のような人が対象となります。

  • 失業給付の基本手当を受給している人が、60歳以後に再就職している
  • 再就職後の各月に支払われる賃金が、当該基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となっている

支給資格

  • 基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること
  • 再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること
  • 再就職手当を受給していないこと
  • 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること

支給資格期間

支給対象になる期間について、いくつか例があります。高年齢雇用継続基本給付金とは、給付条件となる期間の考え方に違いがありますので確認しておきましょう。

60歳以後に再就職して、支払われる賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満になった場合(基本的なパターン)

60歳以後に再就職して、支払われる賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満になった場合(基本的なパターン)

60歳前に離職していた場合(受け取れる)

60歳前に離職していた場合(受け取れる)

支給を受けられないパターン(60歳未満での再就職)

支給を受けられないパターン(60歳未満での再就職)

支給期間

再就職した日の前日における支給残日数が200日以上のときは、再就職日の翌日から2年を経過する日の属する月までとなります。

再就職日の前日における支給残日数が200日以上の場合

再就職日の前日における支給残日数が200日以上の場合

再就職した日の前日における支給残日数が100日以上200日未満のときは、再就職日の翌日から1年を経過する日の属する月までとなります。

再就職日の前日における支給残日数が100日以上200日未満の場合

再就職日の前日における支給残日数が100日以上200日未満の場合

ただし、被保険者が65歳に達した場合は、その期間にかかわらず65歳に達した月までとなります。また、各暦月の初日から末日まで被保険者である必要ですので、注意してください。

支給額

前出の「高年齢雇用継続基本給付金」とほぼ同額で、計算方法も賃金低下率を定め算出する方法です。

また、給付を受ける期間については、特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)の支給額が調整される場合があるので、疑問に思った場合にはハローワークなどに問い合わせましょう。

定年前までに準備を忘れずに

定年前までに準備を忘れずに

賃金の低下率によってある程度の給付を受け取ることができるので、多少は家計の負担を減らすことが可能です。

しかし「給付金があるから大丈夫だろう」ではなく「定年後、継続雇用はあっても給与は減額されるから、ある程度の準備や確認はしておこう!」という気持ちも大事にしてください。

現役時代の生活と退職後の生活を比較し、自分の能力やライフプランを評価し直すことが大切です。

例えば以下のポイントについて、一度客観的に自分を評価してみましょう。

  • 再就職か継続雇用か?
  • 自分の市場価値はどれくらいか?
  • 退職金や年金はいくらもらえるか?
  • 退職後の資金計画はできているのか?
  • 自分の健康状態はどうか?
  • 退職後働くとして、何歳まで働くのか? など

再就職後にこんなはずでは......と後悔しないためにも、自己評価や家計についてじっくり考えてみてください。

また、今回ご紹介した手続きやしくみについては、厚生労働省が「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」というリーフレットを作成しています。細かい点などがさらに気になる方は、こちらのリーフレットを確認することをおすすめします。

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