受給資格期間が10年に短縮!しっかり受給したい老老介護時代の老齢年金

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2017年8月1日より老齢年金を受給するための資格期間が25年から10年に短縮となりました。これまで何らかの理由で保険料支払ができず、自分は年金をもらえないと諦めていた人にとっては朗報となります。

老老介護、その現実とは?予め知っておきたい起こりがちな問題と費用について」でもお伝えしたように、老老介護が身近な存在となる時代が迫ってきました。もらえる年金は確実にもらうことで、老老介護に備えるための重要な資産防衛ともなるでしょう。

そこで、今回は、資格期間が短縮された新制度の概要とその活用方法を解説したいと思います。

年金を受け取れる人が大幅に増える

これまで、老齢年金を受け取るためには、国民年金、厚生年金保険、共済組合などの保険料納付済期間が原則として25年以上必要でした。

この期間には、国民年金の保険料免除期間なども合算することができるものの、適切に納付や免除申請をしてこなかった人は年金が受け取れないことになっていました。

しかし今回の改正で、2017年8月1日から資格期間が10年以上あれば年金受給が可能となり、年金を受け取れる人の数は大幅に増えることが予想されます。

また、学生時代など未加入だった時期も算定期間に加算できる場合があります。

現在の国民年金制度では20才以上であれば学生でも加入義務がありますが、1991年(平成3年)3月までは学生の加入は任意でした。この任意加入期間は、仮に保険料を支払っていなかったとしても、年金受給を判定する資格期間に合算することができます。

保険料の支払がないので受給する年金額には反映されませんが、資格期間を満たすかどうかギリギリという場合には、この任意加入期間に救われる場合もあるのでチェックしてみましょう。

実は、今なお、2000万件にも及ぶ持ち主の不明な年金記録が存在しています。その中に、今回の制度改正で受給することが可能となった自分の年金記録がある可能性が無いともいえませんので、注意しておきましょう。

加入期間が10年に満たない人でも対策がある

必要な納付済期間が25年から10年になっても、その期間を満たしていない方もいらっしゃいます。そのような方でも対応次第で年金受給が可能になる場合があります

まず、今まで納め忘れていた年金保険料を過去5年間分まで後払いできる「後納制度」を活用する方法があります。

この制度では、過去5年以内に国民年金保険料の未納がある場合に、2015年10月から2018年9月までの3年間に限り、国民年金保険料を納めることができるというものです。この制度を活用して納付済期間10年を満たせば、年金受給が可能となります。

また、納付済期間10年に満たない人が最長70才まで年金に任意加入して受給資格を得ることも可能です。

この任意加入制度は、本人の申出により、60才以上70才未満の間、国民年金保険料を納めることができるというものです。

この制度を利用できるのは「60才以上65才未満で、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けておらず、現在、厚生年金保険に加入していない方」か、「65才以上70才未満で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしておらず、現在、厚生年金保険に加入していない方」となります。

60代からでも年金額を増やす裏わざを紹介

すでに年金受給のための期間を満たしている人でも、さらに年金額を増やすための方法があります。上述の任意加入制度を活用すれば、60才から65才まで年金保険料を払い続けて、年金額を増やすことが可能です。

この方法は、受給のための期間を満たしているものの、20才から60才までの全期間加入していないため満額の年金が受給できないという場合に効果的です。なお、すでに受給のための期間を満たしているため、65才以上70才未満の任意加入はできません。

手続や相談はどうすればよいか

資格期間が10年に短縮されたのは理解したものの、「実際にはどのような手続をすればよいのか不安だ」、という方もおられるかもしれません。しかし、年金が受給できる対象者には、通常、日本年金機構から「年金請求書」と手続の案内書が届くため、自分からアクションを起こす必要はありません。

ただし、自分の年金記録に漏れや誤りがないかは常時確認しておくのが大切です。

「ねんきん定期便」が届いたときに自分の年金記録を確認することもできますし、WEB上で年金記録を確認できる「ねんきんネット」を利用するのも便利です。「ねんきんネット」には利用登録が必要であるため、利用したい方は下記のURLから登録することになります。

日本年金機構「ねんきんネット(申請用トップページ)

また、年金の一般的な相談は「ねんきんダイヤル」で受け付けてもらえますので、不明な点があれば相談してみるのもよいでしょう。

まとめ

早めに対応していれば、過年度分の保険料支払やその他の制度を組み合わせて、受給のための資格期間を満たせていたのに、対応が遅れたせいで年金がもらえなくなったというケースも考えられます。

そのようなことが起きないよう、自分がどれくらいの年金を受け取れるかどうか普段から確認しておくと安心です。また、老老介護においては老後資金の計画が重要となります。資金計画の一環として年金受給額は確実に調べておきたいものです。

特集:老老介護と向き合うために知っておきたい現状と対策

第1回老老介護、その現実とは?予め知っておきたい起こりがちな問題と費用について
第2回老老介護で起こりがちな家族トラブルと解決策とは
第3回受給資格期間が10年に短縮!しっかり受給したい老老介護時代の老齢年金
第4回老老介護時代に備える資産運用は安定収入が確保できるアパート経営が魅力的