国有地は一般の人でも買えるという意外な事実!購入方法と入手するまでの流れ

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国有地売却については、森友学園問題などのニュースで話題にのぼることがあるものの、その概要や手続などは一般的にはあまり馴染みがないものといえます。

しかし、国有地は一般の人でも購入できるものであり、将来的に不動産を購入する予定があれば、国有地は選択肢の一つともなり得るものです。

そこで今回は、国有地について概要や入手の流れなどを紹介したいと思います。

国有地の概念は明治維新で生まれた!?

国有地の始まりは、明治初期にまでさかのぼります。明治6年、地租改正を機に全国の土地について政府による実地調査が行われ、民有地と官有地が明確に区別することができるようになりました。これが、国有地の起源です。

現在、国有地の面積は国土の4分の1程度を占めますが、国有地には行政目的に使用されている「行政財産」とそれ以外の「普通財産」があります。国有地売却の対象となるのは、後者の「普通財産」です。

国有地はどのように売却されるのか?

普通財産には、旧軍から承継されたもの、行政目的に使用しなくなったもの、相続税などの納付で物納されたものなどが含まれており、国としても収益化を図るため、賃貸するなどして管理を続けるか、処分しなければならないものです。

処分方法には「一般競争入札」や「随意契約」などがある

処分する方法としては、まずは優先的に地方公共団体などの要望を確認します。地方公共団体で要望がないものについては「一般競争入札」か「随意契約」で処分することになります。

会計法という法律にもとづき、単独で利用が可能な財産については原則として「一般競争入札」を実施しなければなりません。入札を実施しても落札されなかった物件については先着順で売却されます。

これに対して、すでに機能していない農道、水路など単独で利用できない財産については「随意契約」で処分できることになっています。

国有財産の売却や貸付には値引きされる場合もある

なお、財政法という法律では、国有財産は適正な対価で譲渡、貸付すべきことが定められていますが、「特に公共性の高い用途」に供する場合には、国有財産法などの規定により無償あるいは減額して売却、貸付することができることになっています。

ちなみに、「特に公共性の高い用途」には公園、福祉施設、病院、学校などが含まれます

国有地は誰でも購入できる?

すぐに購入できる物件の場合

一般競争入札を実施しても落札されなかった物件については、売払価格が公示され、先着順で売却されます。購入できる条件や手続はそれぞれ異なるため、所管の財務局などに連絡して確認する必要があります。

一般競争入札の場合

一般競争入札の場合、破産者や反社会的勢力でないなど一定の参加資格があります。また、入札金額の5%以上の保証金を支払うことで入札をすることができます。

一般競争入札には、物納など様々な経緯で国有地となったものが含まれるため、通常は不動産市場に出てこない掘り出し物と出会えることもあります。

他にも、市場より安価に落札できる可能性がある、購入後の所有権移転手続を国が行ってくれるなどのメリットがあります。

ただし、初心者の場合は入札価格の見極めや手続の面で不安が残るほか、不動産は現況有姿での引渡しとなるため、ある程度の目利きが必要となるなどの制約もあります。